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・お知らせ(各種手続きについて)
 最近、特に農地転用に手続きにおいて、各市の提出締切日間近になってから当土地改良区に来所される方が散見されます。
 事務処理には、提出された内容を正確に把握し確認する必要があるため1週間程度の日数を要し、添付書類に不備がある場合はさらに日数を要します。
 つきましては、農地転用手続きに限らず各種手続きを行われる際は、締切日までの期間に十分余裕を持って当土地改良区へ書類を提出していただきますようお願いいたします。

 

→ 入札参加資格申請書について 

→ 転用決済金等について 

→ 保有個人データ等について 

→ 排水同意について

→ 登録変更届けについて

→ 農地転用について 

                  問い合わせ先 射水平野土地改良区(0766-55-2511)  

 令和5・6年度入札参加資格申請書について

申請書の受付は終了いたしました。

建設工事及び測量・建設コンサルタント等の入札参加資格申請を、下記のとおり受け付けます。

  1.申請書等の受付期日
    @文書持参の場合
      令和5年2月1日(水)から令和5年2月28日(火)まで
      (土曜日、日曜日及び祝日を除く)
      受付時間8:45〜11:45及び13:15〜17:00
    A 文書郵送の場合
      令和5年2月1日(水)から令和5年2月28日(火)まで[当日必着]
  2.申請書等の受付場所
    @持参の場合 射水平野土地改良区総務課(射水市三ケ624番地)
    A郵送の場合 〒939-0341 射水市三ケ624番地
               射水平野土地改良区総務課あて
   *持参の場合は、当改良区備え付けの受付簿に必要事項を記入の上、申請書        を提出して下さい。 申請書に不備があった場合は、後日連絡いたします。

※提出書類の詳細については下記の様式及び作成・提出の手引きをご参照下さい。
※当改良区への入札参加資格申請は、2年ごとに全て新規による届出となります。
 様式第2号又は第3号の提出が必要です。ご注意下さい。

1)建設工事入札参加資格申請書及び添付書類作成・提出の手引き→■ダウンロード■
2)建設工事入札参加資格申請書様式→■ダウンロード■
3)測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請書及び添付書類作成・提出の手引き→■ダウンロード■
4)測量・建設コンサルタント等入札参加資格申請書→■ダウンロード■

 転用決済金等について

転用決済金は地区及び地番によっても単価が異なりますので、地区地番をご確認のうえ、事務所までお問い合わせください。

 ■各種手数料はこちらをクリック■

 保有個人データ等について

保有個人データ及び関係書簿について請求をされる場合は、下記のとおりとします。

※請求項目
  1.利用目的の通知
  2.保有個人データの開示
  3.保有個人データの訂正
  4.保有個人データの利用停止又は消去
  5.関係書簿の謄写
  6.関係書簿の閲覧

※様式1〜3及び委任状→■ダウンロード■

※記載例(保有個人データの開示)→■ダウンロード■

※記載例(保有個人データの訂正)→■ダウンロード■

※記載例(関係書簿の謄写)→■ダウンロード■

 排水同意について(申請受理後、処理に一週間程度要します。)

 射水平野土地改良区の区域内には、大小の農業用排水路があり、これに排水(雨水含む)する場合には、土地改良区同意が必要です。
 本来、各家庭、事業所等から出る排水は、公共下水、市管理の排水路等で処理されることになっていますが、その設備がなく、已むをえず農業用排水路への排水せざるをえない場合は、下流域に対する影響等を検討し、対策したうえで同意しています。
 排水するときは、農業用排水路かどうかを現地を地区の方や登記で確認の上、農業用排水路の場合は、下記の様式により、事前に同意を受けてから排水してください。
:登記の地目で用悪水路とは用水路と排水路を含んだものですので、現地確認で分けて考えてください。用水路には雨水排水であっても流さず、排水路へ流すことになります。

*排水同意書(地区の同意が先に必要です。ただし排水計画の必要な施設の場合は設計を土地改良区と事前に打ち合わせして地区の印をもらってください。)→■ダウンロード■

 登録変更届けについて

下記の変更があった場合、組合員には土地改良法により土地改良区への通知義務があります。

*農業者年金を受けるため経営移譲した場合
*農地の売買、贈与、貸し借りなどで賦課金を負担する組合員に変更があった場合
*組合員の死亡により、農地を相続した場合

 ■登録変更届けダウンロード■(記入例はこちらをクリック)

変更があったらすみやかに「登録変更届け」を土地改良区に提出ください。
届けがないと、これまでの方に引き続き賦課金が請求されます。
注意 農業委員会への通知とは別に、土地改良区へ提出してください。

*住所を変更する場合 こちらを使用して下さい→■住所変更用紙■

 農地転用について申請受理後、処理に一週間程度要します。

農地転用をする場合は、土地改良区に対する通知義務及び転用決済金の納付義務があります。
転用申請及び決済手続き後、次年度より賦課対象地から除外されます。

4月1日時点で台帳に登録されている農地にその年度の賦課が行われます。よって、3月中までに転用決済された場合は、その年度の賦課は発生しませんが、4月を越えて手続きされた場合は、その年度分まで賦課が掛かります。
賦課は年度での全期一括となっており、除外時期による月割りや返還はありません。

例:令和2年3月に手続き → 令和2年度分の賦課は無し
  令和2年5月に手続き → 令和2年度分の賦課は発生
                 (2か月分ではなく1年分)
  令和2年12月に手続き → 納入済みの賦課金の一部返還はされません。


以下の場合でも、通知及び納付が必要ですので、注意してください。

・市街化区域内の農地を転用する場合
・公共事業用地(道路・河川・公園・建物等)として転用する場合

*市街化区域申請書→■ダウンロード■
*市街化区域以外申請書→■ダウンロード■

あらかじめ土地改良区へ下記の点を確認ください。
・土地改良区関係地かどうか(地番と面積を伝えてください)
・該当地の組合員(小作等で所有者とは限りません)
・地区代表者名(地区により代表が自治会長や生産組合長等異なるため)

・汚水、雨水は用水路へは流せませんので、転用後の放出先排水路を地区代表者と相談して指示を受けてください。

(1)添付書類
  ・申請地位置図(住宅地図の写し)
  ・申請地公図写
  ・転用予定図
(排水及び排水先のわかるもの、一般住宅は公図写しへ  の記入でも可)
  ・分筆した場合は、残地の分かるもの(登記写しや測量図等)

(2)手数料→1件1,000円(税別)(小規模)
(3)転用決済金→地区により額が異なりますので、下記までご確認ください。

・なお、転用の際に地域や転用面積により排水計画書が必要となる場合があります。また、50,000uを越える場合は、理事会や総代会の承認が必要になりますので、数ヶ月の時間がかかる場合があります。

通知がない場合、転用した面積が土地原簿から削除されず、転用前の面積で賦課金を納付していただくことになります。
特に公共事業施行者との説明会・用地買収契約調印の際は、これらのことを十分協議し、土地改良区への通知をお願いいたします。 

 
   
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